イラストの著作権譲渡について
いつも大変お世話になっております。イラストレーターの岩本しょうこです。
お仕事のご相談をいただく時、著作権の譲渡をご希望される企業様がいらっしゃいます。
原則的に、納品したイラストの著作権の譲渡には応じられません。
少し長文になってしまいますが、今回は著作権譲渡の契約になぜ応じられないのか説明させていただき、ご理解頂ければと思います。
まず、イラストレーターはお仕事をご依頼いただき、イラストを制作して納品します。
その対価としてご請求させていただく料金は、イラストの制作料ではなく、
制作したイラストを各媒体で使用して頂く、イラストの使用料です。
イラストをご発注いただいた際に双方で同意したイラストの使用媒体、使用期間などの契約内容に応じて使用料を決定させていただき、お見積もりを提示させていただいており、
契約内容以外の媒体での使用や、使用期間を延長してイラストをご使用いただく際は、追加で使用料をお支払いいただいております。
この様に、制作したイラストの使用媒体や使用期間を把握、管理し、生計を立てているのがイラストレーター です。
制作したイラストの著作権を譲渡すると、制作したイラストがどの媒体で、どの期間、どんな風に使用されているのかを自分で把握、管理できなくなります。
これは具体的にどの様なことかと言うと・・・
イラストレーターのお仕事では、「競合他社でのお仕事(バッティング)禁止」となる事が多くあります。
例えば、競合関係にあるA社とB社があったとします。
A社の製品の宣伝の為のイラストのお仕事を競合他社のお仕事をしないと言う内容の契約でさせて頂くことになった場合、イラストの使用範囲と使用期限を決めイラストを納品し
A社に納品したイラストの使用期間の間にB社からお仕事の打診があった場合は、仕事を断ります。
競合他社でのお仕事を受けないと言う契約をしている場合、それを破ってB社のお仕事も請けてしまうと契約違反となり多額の違約金を支払うことになるからです。
イラストの著作権はイラストレーターにありますので、使用期間が過ぎたらA社との契約も終わり、
それ以降にB社からお仕事の依頼があった場合、お仕事をさせていただけることになります。
しかし、A社に納品したイラストの著作権を譲渡してしまうと、そのイラストはA社のものとなり、A社の好きに使える様になり
イラストレーター側にどこで、どの様に、どの期間イラストを使用すると言う報告なども当然する必要がないので
イラストレーターが自分の納品したイラストがその後どの様に使用されるのか追えなく、把握できなくなります。
そうなると、競合他社のお仕事が禁止されるB社の仕事をすることになった場合、こちらが把握していない状態で自分のイラストが同時期に使用されることになり、結果イラストレーターが契約違反を犯し、違約金を支払うと言う状況になってしまいます。
そういったトラブルを避ける為、著作権を譲渡したA社の競合他社のお仕事は永久的にできなくなり、得られる筈だったイラストでの収入を得られないことになります。
著作権譲渡に応じると言うことは、後々、イラストレーターがイラストレーターとして、イラストで食べていく事が出来なくなることに繋がってしまいます。
どうしても著作権譲渡が必要だと言うことであれば、譲渡していなかった場合に将来得られる筈だった収入を予想し、その金額も含めた金額を提示させて頂くこととなります。1点のイラストに、何百万、何千万円もの金額をつけることになります。
恐らく、依頼したイラストを、その後他の媒体でも流用して使用するかもしれない。
どの様な使い方を今後していくか分からないから、著作権ごと買い取って、その都度のイラストレーターと二次使用についてやり取りをする手間を省いて効率化したい。
使用する範囲がその後いくら変わっても、追加の料金がかからない様にしたい。
その様な考えで著作権譲渡を希望される事があるかと思います。
しかし、先に書いている様に、得られるかもしれないし得られないかもしれない未来の収入も上乗せすることになるので
料金については著作権譲渡を希望された方が明らかに高額にもなりますので、
都度二次使用について契約を交わすのは手間かと思いますが
ご理解いただき、ご予算にあった料金で、その都度ご利用いただきますよう、宜しくお願いいたします。